債務整理の方法

債務整理とは、借金を返せなくなったときに債務を減らしたりするものです。
債務整理の種類には、自己破産、個人再生、任意整理などがあります。
自己破産とは、めぼしい財産がない場合に、借金をゼロにする方法です。
なぜ財産がない場合かというと、もしも財産があったらそれを裁判所に差し出さねばならないからです。
そこで、たとえば不動産や車や預貯金がない場合であれば、裁判所に差し出す財産もないので、自己破産がおすすめの方法となります。
自己破産については誤解が多く、家財道具も差し押さえられるのではないかとか、選挙権がなくなるのではないかとか、聞かれることが多いですが、そんなことはありません。
デメリットは、他の債務整理の方法の場合と代わりません。
いわゆるブラックリストに載る、ということくらいです。
それも7年から10年間程度と言われており、その間はクレジットカードを作って借金をしたりローンを組んだりすることができないというのが、最大のデメリットとなります。
詳しくは、お近くの弁護士事務所にお問い合わせ下さい。